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会則
■ DOA+ コンソーシアム 会則
2003年12月1日制定
2006年11月16日改訂
第1章 総則

第1条 名称

本会は、DOA+コンソーシアム(DOA+ Consortium)と称する。

第2条 目的
情報システムの基盤は、各プロセスがスムーズにコミュニケーションできる場としてのデータベース(正確にはその複合体)であり、これはまた企業で扱うデータを正しくマッピングしたものである。本会は、ビジネスやITの変化に強く、かつ高品質なこの基盤を、エンジニアリング的に(職人的でなく個人差の出ない図と表を用いて)設計し、情報システムを短期開発する方法論としてのDOA+(より進化したDOA( Data Oriented Approach))を洗練させ普及させることを目的とする。

第3条 活動
本会は、前項の目的を達成するため、以下の活動を行う。
1. 分科会活動による調査、研究
2. 調査研究結果に基づく情報発信
3. 会員間の情報交流、技術交流
4. その他、この会の目的を達するために必要な活動

第2章 会員

第4条 種別
1. 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、積極的に活動に参加する法人あるいは個人とする。
2. 会員は次の種別の1つに属する。
(1) 幹事会員
幹事会員は幹事として本会の運営にかかわる。
(2) 一般会員
一般会員は幹事会員以外の会員とする。

第5条 入会
(1)本会の幹事会員となろうとするものは、所定の入会申込書を事務局に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
(2)本会の一般会員となろうとするものは、所定の入会申込書を事務局に提出すればよい。ただし、入会目的が適当とでないと判断される場合は幹事会の判断で入会を拒否することができる。

第6条 会費
会員は、本会の運営及び活動の実施に要する経費を負担するため、総会の定める会費規定に基づき、会費を納入しなければならない。

第7条 退会
1. 会員は、退会しようとする場合、事前にその旨を書面をもって事務局に届けなければならない。
2. 会員が解散、あるいは破産したときは退会したものとみなす。ただし、会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、会員が望む場合、その権利及び義務は、新法人に継承される。

第8条 会員資格の喪失に伴う権利及び義務
本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は一切返還しない。

第3章 役員

第9条  種別
本会に次の役員を置く。
1. 代表 1名
2. 副代表 2名以内
3. 幹事 5名から30名
4. 特別顧問 3名から5名
5. 顧問 1名から10名
6. コーディネータ 分科会毎に1名から2名

第10条  選任
1. 代表、副代表は幹事会において幹事の互選により定める。
2. 幹事の選任は幹事会により定める
3. 特別顧問の選任は幹事会により定める。
4. 顧問の選任は幹事会により定める。
5. コーディネータの選任は幹事会により定める。

第11条  職務
1. 代表は本会を代表し業務を統括する。
2. 副代表は代表を補佐し、場合によりその職務を代行する。
3. 幹事は本会の運営を行う。
4. 特別顧問は幹事を助言・協力する。
5. 顧問は本会に対し、技術指導、助言、協力を行う。
6. コーディネータは分科会の運営を行う。

第12条  任期
1. 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
2. 交代、補欠または増員により就任した役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者の残任期間とする。

第13条  解任
役員が次の各号の一に該当する場合は幹事会において3分の2以上の議決を経て当該役員を解任することができる。
1. 心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき。
2. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

第14条  報酬
役員は無報酬とする。

第4章 会議

第15条  種別
本会の会議は、総会、幹事会、分科会とする。

第16条  総会
1. 総会は代表が招集し、1年に1度実施する。
2. 総会においては以下の事項を行う
(1) 活動報告
(2) その他、幹事会において必要と認められた事項

第17条  幹事会
1. 幹事会は本会の方針を決定し、本会を運営する。
2. 幹事会の議決は電子メールなどの電子的手段にて代用できるものとする。
3. 各幹事および特別顧問はそれぞれ1投票権を持つ。本会則で別途定める場合を除き、出席者の過半数の賛成票をもって議決とする。

第18条  分科会
1. 幹事会の議決により分科会を設置、及び廃止することができる。
2. 各会員は任意の分科会に対して参加を登録できる。
3. 分科会は具体的な調査、研究や成果のまとめなどの活動を行う。
4. 分科会の分科会運営の責任者は幹事会で選任されたコーディネータとする。
第5章 資産及び会計

第19条  本会の資産は、次にあげるものを持って構成する。
1. 設立当初の財産目録に記載された財産
2. 設立後、寄付を受けた財産
3. 会費
4. 活動に伴う収入
5. その他の収入

第20条  資産管理
本会の資産は、代表が管理し、その方法は幹事会の議決による。

第21条  剰余金の処分
本会の収支決算に剰余金が生じた場合は、幹事会の議決を経て、その全部又は一部を翌活動年度に繰り越すことができる。

第6章 補則

第22条  著作権の取り扱い
1. 会員は、本会の活動において会員が従前より保有する著作権に基づく提案、発言などを行うに際しては、その著作権に関して、明示、黙示を問わずいかなる許諾を与えるものではない。
2. 会員が本会の活動として作成した著作物で、その利用に特別の制限を設けなかった著作物については、本会の目的の範囲内で、当該会員の了承、及び対価の支払いなく、自由に著作権法に基づく利用を行うことができるものとする。

第23条  事務局
事務局は本会の事務運営を行う。

第24条  活動期間
本会の活動期間は3年とする。ただし、幹事会において幹事総数の3分の2以上の賛成による議決をもって、3年未満での解散、及び3年を超えての継続を行うことができる。

第25条  活動年度
本会の活動年度は、毎年12月1日に始まり、翌年の11月30日に終わる。

第26条  会則の変更
本会則の改訂は幹事会において幹事総数3分の2以上の賛成による議決をもって行う。

第27条  その他の事項
上記各項以外の事項、ならびに疑義のある事項については幹事会にはかるものとする。

以 上

会費規定


第1条 会費
会員の年会費は次の通りとする。
(1) 一般会員  無料
(2) 幹事会員  十万円

第2条 年会費の納入は年1回とし、毎年度11月末までに全額納入しなければならない。ただし、新規会員については指定された期日までに全額納入しなければならない。

第3条 会費規定第1条(2)の規定にかかわらず、幹事会が特に認めた場合、特別顧問及び特定の幹事会員の会費を免除することができる。

以 上